大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1908 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人家本為一の上告趣意第一点乃至第五点第七、八点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の被告人の犯罪事実殊に被告人自身も原

判示のような脅迫の言動に及んだことを認めることができる。所論共謀の事実につ

いては、その時間場所等を判決に摘示するの要のないことは当裁判所の判例とする

ところである。(昭和二三年(れ)第三五一号同年七月二〇日第三小法廷判決)共

犯者の氏名についても、亦同様に解すべきである。所論は結局原審の裁量に属する

証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、上告の理由として採用する

ことはできない。

同第六点について。

所論三宅計一に対する聴取書についても、原審公判において、適法に証拠調の施

行されたことは、原審公判調書によつて明らかである。諭旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年四月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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